光回線の申し込み後キャンセルは、契約書類の受領日を初日として8日以内であれば可能です。
これは電気通信事業法で定められている消費者保護ルールによるものです。
キャンセルをご希望の方は、参考にしてみてください。
光回線の申し込みは8日以内に限り無条件でキャンセル可能
光回線の申し込みはキャンセル可能です。
具体的には、契約書類の受領日を初日とする8日以内であれば、初期契約解除制度により光回線事業者やプロバイダーの合意がなくても利用者の都合だけでキャンセルできます。
これは法律(電気通信事業法)で定めらている消費者保護ルールのため、いかなる場合でもキャンセルは認められます。
ただし、これは一般的なケースで、具体的なキャンセル方法や条件は、契約した光回線、プロバイダーにより異なります。
詳細は光回線事業者や、プロバイダーの公式サイトやカスタマーサポートに問い合わせをしてみてください。
いつ書類を受け取ったのか確認してみましょう。
初期契約解除制度の詳細
初期契約解除制度とは、消費者が通信サービスの契約を解除することができる制度で、契約書面の受領日(一部例外的な場合あり)を初日とした8日が経過するまでの間に適用されます。
この制度の対象となるのは、光回線やスマホ、モバイルWi-Fiなどの通信サービスです。
初期契約解除制度とは
初期契約解除制度とは、通信サービスの契約を結んで、契約書を受け取ってから8日以内であれば、一方的に契約を解約できるということを定めた制度です。
この際、例えば2年以内の解約に違約金が設定されていたとしても、この契約自体がなかったことになるので、違約金の支払いは不要となるなど、契約初期での解約のハードルは非常に低くなっています。
ただし、携帯電話端末の購入はキャンセルできない場合が多いなどの注意点があります。
この制度は、クーリングオフと似たような制度で、消費者保護のために定められている制度です。
例えば、サービスの品質に満足できなかった、予想外の料金が発生した、など理由は問わず契約を解除することができます。
ただし、初期契約解除制度を利用する際には、以下の点に注意が必要です。
ここに注意
- 初期契約解除制度は、契約書面の受領日を初日とした8日間のみ適用される
- 9日目以降に解除を申し出た場合は、通常の契約解除となり違約金が発生する可能性がある
- 初期契約解除制度を利用して契約を解除した場合でも、すでに提供されたサービスに対する料金は支払う必要がある(例えば、光回線の工事が完了していた場合、工事費は支払う必要がある)
以上のように、初期契約解除制度は、消費者が安心して通信サービスを利用できるようにするための制度です。
しかし、その詳細な内容や適用範囲は、各通信事業者によって異なる場合があります。
光回線の申し込みを初期契約解除制度でキャンセルする流れ
光回線のキャンセル手続きの流れは、サービスによっても異なりますが、一般的には以下の手順になります。
まず、電話で解約申請を行います。(この時、契約者本人が直接電話をする必要があります)
担当者から具体的な手続きの案内がありますので、指示に従ってください。
ホームページから指定の書式で申請書をダウンロードし、必要事項を記入後、郵送が必要なケースもあります。
次に、回線契約とプロバイダ契約が別々の業者である場合、完全に解約するには両方の業者に解約を申し入れる必要があります。
これは、回線業者とプロバイダ業者が異なる場合、一方だけに解約を申し入れても、もう一方の契約が残ってしまうためです。
契約事務手数料は戻ってこない
初期解約解除制度を使った申し込みのキャンセルは、契約事務手数料は戻ってきません。
契約事務手数料は、一般的に3,300円(税込)の通信事業者が多いです。
この手数料の返還も通信会社によって対応が異なり、稀に返還される場合がるのですが、通信会社側に返還の義務はありません。
光回線では確認措置が適用されるケースはあまり無い
初期契約解除制度と似た制度で「確認措置」というものがあります。
確認措置では、初期契約解除制度では対象外だった「通信端末の購入」もキャンセルできるというメリットがあります。
確認措置を適用させるための条件は、電気通信事業者が認定を受けた利用場所状況で利用できないことや法令等の遵守状況が基準を満たしていないという明確な理由がある場合に適用されます。
具体的には、電波の状況が不十分と判明した場合や、契約したサービスが法令で定められた条件を満たしていない場合などが該当します。
そのため、光回線のような固定系回線よりも、電波を利用するモバイルインターネットなどで適用される事が多いです。
確認措置を適用させるためには、初期契約解除制度と同じく8日以内に申告する必要があります。
光回線の申し込みをキャンセルする際の注意点
繰り返しになりますが、初期契約解除制度でキャンセルをする場合、契約書受領の受領にを初日として8日以内に手続きが必要です。
また、手続きは早めに行い、必要な書類や情報を準備しておくことがスムーズな手続きに繋がります。
ここに注意
- キャンセルの連絡は代理店ではなく回線提供事業者に連絡を入れる
- 行き違いでにネットワーク機器が送られてきた場合は必ず返却しましょう
- 開通に至ってない場合は違約金は発生しない
- 工事後のキャンセルは工事費の支払いが必要
キャンセルの連絡は代理店ではなく回線提供事業者に連絡を入れる
代理店経由で申し込みをされた方は、代理店に連絡を入れるのではなく、直接通信事業者に連絡を入れるようにしましょう。
初期契約解除制度は、、契約書面の受領日または開通日から8日以内に適用されます。
そのため、何らかの理由で契約を解除したい場合は、確実にこの期間内に申し出ることが必要です。
そのため、解約を行うためには、必ず直接回線事業者の窓口へ連絡を入れることが確実です。
間に代理店を挟むと処理が遅くなるだけではなく、直接回線事業者に連絡を入れることで、確実に解約手続きを行うことができます。
行き違いでにネットワーク機器が送られてきた場合は必ず返却しましょう
キャンセル後にONUやWi-Fiルーターなどの機器が送られてくるケースがあります。
これはキャンセル手続きと機器の発送手続きが行き違いになったためで、この場合は基本的には自費で機器を返送する必要があります。
これらのネットワーク機器は、解約時にも必ず返却するレンタル品なので、速やかに返却をするようにしましょう。
返却が滞ってしまうと、督促状や電話による連絡があり、損害金などを請求されるケースもあります。
開通に至ってない場合は違約金は発生しない
光回線の申し込みをキャンセルする際の違約金については、初期解約制度を利用すればかかりません。
ただし、工事費、契約事務手数料、解約までの日割りの利用料金は発生します。
工事当日から8日以降は通常解約扱いとなり、違約金が発生します。
違約金が発生するケースでも、1ヶ月分の月額料金程度です。(違約金は、2022年7月1日に電気通信事業法が改正され、月額料金を超える違約金の請求をしてはいけないルールに改正されています)
参考光回線の違約金が高すぎる!?解約時に発生する可能性がある4種類の料金を解説
工事後のキャンセルは工事費の支払いが必要
工事費については工事前であれば、基本的には無料でキャンセルできます。(ソフトバンク光の場合は、工事の2営業日前までに連絡が必要)
工事後のキャンセルは工事費の支払いが必要です。(工事費は大体15,000〜40,000円程度)
(まとめ)光回線の申し込み後キャンセル
まとめ
- 光回線の申し込みは、契約書類の受領日から8日以内なら無条件でキャンセル可能
- 初期契約解除制度によるキャンセルは電気通信事業法の消費者保護ルール
- キャンセル方法や条件は、契約した光回線、プロバイダーにより異なる
- 初期契約解除制度を利用して契約を解除した場合でも、すでに提供されたサービスに対する料金は支払う必要がある
- 初期解約解除制度を使った申し込みのキャンセルは、契約事務手数料は戻ってこない
- キャンセルの連絡は代理店ではなく回線提供事業者に連絡を入れることが確実
参考リンク
- 国民生活センター 初期契約解除制度と確認措置:https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202212_14.pdf
- SoftBank 光 キャンセル・解約方法について教えてください:https://www.softbank.jp/support/faq/view/18992
- ドコモ光 初期契約解除について:https://www.docomo.ne.jp/hikari/procedure/initial_cancellation/